土地家屋調査士・行政書士

坂本事務所


 
登記 境界調査 測量 官公庁等への申請
 
  和歌山県西牟婁郡上富田町朝来2381-1
   TEL: 0739-47-3900  FAX: 0739-20-2156

 
 
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  こんなとき! 「 土地家屋調査士 」 の出番です。

 


 

  こんなとき! 「 行政書士 」 の出番です。

 
 
 例1. 「自分の畑に家を建てたい、駐車場にしたい」「農地を売りたい」

    農地転用の許可申請をする必要があります。

農地転用とは、農地を農地以外のものにすることで、具体的には、
住宅地・工場用地・駐車場・資材置場等にする場合があります。

また、農地の売買をする場合にも許可が必要であり、行政書士はこれらの手続を一貫して行います。

その他、以下に示す事例など、行政書士は多くの土地等に関する諸手続を取り扱います。
1. 里道・水路の用途廃止及び売払い手続
2. 官民境界確定申請手続き


 例2. 「遺言書を作りたい」「相続手続をしたい」

    通常、遺言には、
・ 自分で作成する 「自筆証書遺言」
・ 公証人に作成してもらう 「公正証書遺言」
・ 遺言の内容を秘密にできる 「秘密証書遺言」
の3種類があります。

行政書士は、この全ての遺言書作成の支援(「公正証書遺言」では証人になる等、「秘密証書遺言」ではその作成等を含む) を行います。

また、遺産相続においては、@遺産の調査、A相続人の調査、B相続人間の協議、C※「遺産分割協議書」の作成、D遺産分割の実施の順で手続が行われていきます。

行政書士は、そのうちで 「遺産分割協議書」 の作成を行い、それに向けた遺産の調査、相続人の調査、書類の作成等をお引き受けします。

※ 遺産の調査と相続人の確定後に相続人間で行なわれた遺産分割協議で取り決めた内容を書面にしたもの。


 例3. 「内容証明郵便を出したい」

    内容証明とは、何年何月何日に誰から誰あてに、どのような文書が差し出されたかを謄本によって証明するもので、後々のトラブル防止、契約後のクーニングオフ等には有効な手段です。

行政書士は依頼者の意思に基づき、文書作成の代理人として法的効力が生じる書面に取りまとめ、内容証明郵便として作成いたします。


 例4. 「公正証書を作りたい」

    「公正証書」 は、公証人が権利義務に関する事実につき作成した証書です。

「公正証書」 は、強い証明力があり、また、一定の要件を備えた 「公正証書」 は、執行力を持ちますので将来の紛争予防に大きな効果があります。

行政書士は、契約書等を 「公正証書」 にする手続や 「会社定款の認証」 を受ける手続等を代理人として行います。


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