土地家屋調査士・行政書士の坂本事務所

 
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農地法許可申請

 
農地法許可申請
 
農地の所有権移転や農地転用には、事前に農地法の許可が必要です。
 
農地の所有権移転登記には、農地法の許可証の添付が義務づけられています。
(農地法第3条、第5条)
 
無許可の農地転用には原状回復命令等の処分がなされることがあります。さらには、原状回復命令に従わない場合には、懲役又は罰金刑の重い処罰が規定されています。

農地に関し、主な申請例を挙げました。
 
農業経営基盤強化促進法による利用権設定申出
農地法の申請方法によらず、 市町村の農業委員会への申出、承認より農地の貸し借りが出来ます 。契約期間が終了すると、自動的にその農地を返してもらえます。
 
その際、 離作料の支払は必要ありません 。主に、短期契約(1年から5年位迄)に向いています。
 
農業振興地域整備計画変更申請(除外申請) 市街化調整区域の中で農用地区域内の土地 では、農地法の 許可申請をする前に農用地区域を除外する ことが必要です。
 
除外予定面積が大きいと、開発許可や宅地造成許可が別途必要になる場合があります。その際、 分筆登記をして造成面積を小さくすると、開発許可や宅地造成許可が不要となることがあります。
 
農地法第3条申請 農地のまま他人に所有権移転、又は賃貸借、使用貸借(ただで貸す)することを目的に市町村の農業委員会に申請します。
 
但し、最低耕作面積の制限がありますので、申請時に譲受(借受け)農地と、手持ち農地の合計が 必要面積に満たないと、申請出来ません。(必要面積は市町村により異なります)
 
農地法第4条申請 農地所有者が自ら、農地の地目を変える目的のため(住宅を建てる、資材置場にする等)市町村の農業委員会に申請します。
(500uを越えると、宅地造成工事許可が必要な区域もあります。)
 
農地法第5条申請 農地の地目を変えることを条件に、農地を他人に所有権移転、賃貸借、使用貸借を目的とする際、市町村農業委員会に申請します。
(500uを越えると、宅地造成工事許可が必要な区域もあります。)
 


ご注意

農地法手続の代理申請を業務として行なう場合、行政書士以外は許されていません。司法書士・土地家屋調査士・測量士などが付随業務として、農地法手続きの代理申請をすることも認められていません。

農業委員会の窓口には、「行政書士でない者が官公署に提出する書類の作成を業務とすることは、法律で禁じられています。(法律で定めのある場合を除く)」の掲示があります。

農地法の手続は、行政書士登録をしている 土地家屋調査士・行政書士 坂本事務所 にお任せ下さい。


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